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実施機関 | 公益財団法人石川県産業創出支援機構 |
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公募期間 | あり
公募開始:2024年9月9日
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公募終了:2024年10月11日 |
添付ファイル |
近年、GXやDX、原油・原材料価格の高騰などへの対応といった県内企業が抱える経営課題が高度化・複雑化していることを踏まえ、より高いスキルや豊富な知見を有する「高度アドバイザー」の活用に対し助成することで、ニッチトップや海外展開を目指すなど、本県産業を牽引する企業の更なる成長促進および競争力強化を図ることを目的とします。
本補助金の補助対象者は、公募開始日において、以下の1.又は2.のいずれかの要件を満たす事業者とします。
石川県内に本社又は主たる事業所を有する中堅企業であること。
上記1.に該当しない会社若しくは個人(注1)であって、常勤従業員数(注2)が2,000 人以下であること。
(注1)法人格のない任意団体、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。
(注2)常勤従業員とは、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
事業計画(交付申請書兼事業計画書(第1号様式))を策定し、申請企業における主要事業または今後重点を置く事業の成長のために、専門家を活用する取組事業を補助対象とします。
活用する専門家の例
補助上限額:1,500千円(補助率:1/2以内)
交付決定日以降から令和7年2月28日(金)までに実施されたものが対象となります。
令和6年9月9日(月)~令和6年10月11日(金)17時
申請は、必要な書類一式を作成し関係書類を添付して、メールにて提出してください。
提出先メールアドレス:keiei■isico.or.jp(■→@)
※提出物はすべてPDFデータで提出してください。
※申請書の第1号様式-2に記載されている【採択通知に係る本件担当者情報のメールアドレス】から送信してください。
<提出書類一覧>
補助金の交付又は不交付の決定は、審査を行った後、文書により各申請者に通知します。
なお、審査の経過や内容に関する問い合わせには、一切応じられません。
※補助金は、予算の範囲内で交付するため、採択されることになった場合でも希望された金額の全てに応じられない場合があります。
交付決定通知書が届いた事業者は、以下の手順に沿って、補助事業完了日から1か月後の日又は令和7年2月28日(金)のいずれか早い日までに各書類を提出してください。ただし、提出の最終締め切りは令和7年2月28日(金)・17時必着とします。
尚、この通知書をもって補助金が交付されるわけではございません。実績報告書類を提出いただき、事務局から補助事業者に対して補助金額の確定通知を送付します。額の確定通知書に記載の額を精算払請求書(第5号様式)に記入後、提出いただくことで補助金が交付されます。
補助事業完了日から1か月後の日又は令和7年2月28日(金)のいずれか早い日までに下記の書類1~6の全ての書類を整備し、事務局にメールにてデータ提出してください(最終締切は令和7年2月28日(金)・17時必着)。
※次の1~6のいずれかの書類の提出が期限を超えた場合は、本補助事業を辞退したものとみなします。
ISICOで実績報告書1~6の書類を検査(必要に応じて行う現地調査等)し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを精査します。その結果、適合すると認められる場合は、交付すべき補助金の額を確定し、事務局から補助事業者に対して補助金額の確定通知を発送します。
事務局より補助金額の確定通知を受けた後、精算払請求書(第5号様式)及び振込口座の通帳のコピー(金融機関名、本・支店名、口座番号、口座名義人がわかるもの。ただし、法人の場合は、当該法人の口座、個人の場合は、当該個人事業主の口座に限る)を郵送または持ち込みにて事務局に提出してください。
提出先
〒920-8203
石川県金沢市鞍月2丁目20番地
石川県地場産業振興センター新館1階
(公財)石川県産業創出支援機構 コンサルティング事業部 経営支援課
補助事業の変更、中止・廃止する場合は、事前に事業変更の承認を得なくてはいけません。すみやかにISICOまでご連絡ください。変更承認申請書(第6号様式)または中止・廃止承認申請書(第7号様式)をご担当者へメールで送信いたします。
(1)補助事業を変更する場合
交付決定を受けた後、やむを得ない事情等により、事業の経費の配分又は内容を変更しようとする場合は、補助事業計画変更承認申請書(第6号様式)を提出し、事前に承認を得る必要があります。
(2)補助事業を中止・廃止する場合
交付決定を受けた後、やむを得ない事情等により、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、補助事業中止(廃止)申請書(第7号様式)を提出してください。
※意図せず令和7年2月28日までに実績報告の提出が出来なかった場合でもこれらを提出していただく必要があります。
機関・企業名 | 公益財団法人石川県産業創出支援機構 |
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部署 | コンサルティング事業部 経営支援課 |
担当 | 瀬戸、本江
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郵便番号 | 920-8203 |
住所 | 金沢市鞍月2丁目20番地 石川県地場産業振興センター新館1階 |
TEL | 076-267-1244 |
FAX | |
keiei■isico.or.jp(■→@) |