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令和6年度 「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(創薬ベンチャー公募)」に係る公募(第6回)(AMED 締切:R6.9.20)

印刷ページ表示 更新日:2024年9月4日更新

補助金・助成金

実施機関 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)
公募期間 締切:令和6年9月20日(金) 正午【厳守】
公募開始:2024年8月20日 ~
公募終了:2024年9月20日
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概要

​国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)では、「創薬ベンチャーエコシステム強化事業」において、非臨床試験※1、第1相臨床試験、第2相臨床試験もしくは探索的臨床試験の開発段階にある、医薬品等※2の開発のための革新的な技術開発を行う創薬ベンチャーを公募します。

公募の概要は以下のとおりです。

# 分野等、公募補助事業課題 補助対象経費の規模
(間接経費及び認定VC出資分含む)
補助事業期間 新規採択課題
予定数
1 感染症のワクチン・治療薬の開発のための革新的な技術開発 1課題当たり総額100億円まで
(上限を超える提案も可能)
※AMEDは補助対象経費の2/3を上限に補助金を交付
最長令和13年
9月まで
(課題毎に設定)
0~25課題程度
2 感染症以外の疾患に対する医薬品等※2の開発のための革新的な技術開発

※1 最終開発候補品が定まっていない場合、最終開発候補品を決定するための非臨床試験を行う提案も受け付けます。
※2「医薬品等」には医薬品及び再生医療等製品が含まれます。

応募資格者

本事業の応募資格者は、以下の要件を満たす国内の創薬ベンチャーに所属し、かつ、主たる補助事業実施場所とし、応募に係る補助事業課題について、補助事業計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う者(補助事業代表者)とします。

  • 未上場企業であること。
  • 日本に登記されている民間企業であって、その事業活動に係る技術開発含めた事業活動のための拠点を日本国内に有すること。ただし、医薬品開発や事業活動のための拠点を国外にも有し、当該補助金を活用して国外における技術開発を行うことも可能とする。
  • 事業活動を的確に遂行可能な内部統制・ガバナンス体制を有すること。(採択又は補助事業開始後、事務処理の状況や体制整備状況を踏まえ、AMED職員もしくはAMEDが派遣する専門家による内部統制・ガバナンス体制等の確認を実施する場合があります。)
  • 補助事業に係る経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。
  • 中小企業基本法等に定められている以下の資本金基準又は従業員基準のいずれかを満たす中小企業者に該当する法人※1であって、かつ、みなし大企業※2に該当しないこと。
  • 補助事業に係わるメンバーに関して、前職の離職時に前職と結んだ念書・誓約書等の制限条項に抵触していないこと。
  • 親会社、子会社を含め、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、又は反社会的勢力に係る者と関与がないこと。
  • 破産、再生手続開始、特別精算又は会社更生手続開始の申立てを受けていない、かつ、していないこと。

また、以下A)及びB)については、いずれかを満たすことを求めます。

  1. 遡及期間内3に、認定VC(リードを必ず含むこと) から提案書における補助対象経費の 1/3 以上の金額の出資を受けていること、又は、今後出資を受けることが決定していること。
  2. 当該創薬ベンチャーの100%親会社である外国法人が遡及期間内※3に、認定VC(リードを必ず含むこと) から出資を受けていること、又は、今後出資を受けることが決定していること。ただし、親会社である外国法人が受けた認定VCによる出資の全部又は一部について、その100%子会社である日本法人であり、補助事業の実施機関となる創薬ベンチャーに、提案書における補助対象経費の1/3以上の資金提供ができる場合に限ります(資金提供の形態は問いません)。その資金についてAMEDの専用口座に移せた額を補助対象経費としてカウントします。

※1、※2については公募要領をご参照ください。
※3 遡及期間内:令和4年11月8日(令和4年度補正予算閣議決定日)以降から応募時まで。

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
部署 実用化推進部 研究成果展開推進課
担当
創薬ベンチャーエコシステム強化事業 担当
郵便番号
住所
TEL
FAX
E-mail v-eco "AT" amed.go.jp ※E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください。