補助金・助成金
実施機関 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
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概要
重度⾝体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を⾏う場合に、その費用の⼀部を助成するものです。
支給対象事業主
(1)支給対象事業主
重度⾝体障害者、知的障害者または精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業の用に供する施設・設備(事業設備等)の設置または整備を⾏う事業所の事業主であり、次のいずれにも該当する事業所の事業主です(関連URLに掲載のパンフレット内「はじめに」ページ4の国、地⽅公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施⾏令別表第二に記載する法⼈を除きます。)。
- ⽀給対象障害者を10⼈以上継続して雇用している(注釈1)こと。
- 現に雇用している労働者数のうちに占める⽀給対象障害者の割合が10分の2以上であること。
- ⽀給対象事業施設等の設置(賃借による設置を除きます。)または整備(⽀給対象障害者の雇用に適当であると認められる設置または整備に限ります。)を⾏う事業所。
(注釈1)
この助成⾦でいう「継続して雇用している」とは、認定申請の⽇の時点で1年を超えて雇用していることをいいます。
なお、1.の要件を判断する場合には、次の助成⾦の⽀給対象となった障害者およびその補充者(各々の助成⾦の⽀給対象障害者が離職している場合には、当該離職者に代えて雇用され、助成⾦の⽀給対象障害者となった者を含みます。)は含まれません。
- 障害者作業施設設置等助成⾦、中⾼年齢等障害者作業施設設置等助成⾦
- 平成15年9⽉30⽇以前の第1種雇入れ設備設置等助成⾦
- 平成15年9⽉30⽇以前の第2種雇入れ設備設置等助成⾦
- 平成17年9⽉30⽇以前の中途障害者作業施設設置等助成⾦
(2)支給対象とすることができない事業主
関連URLに掲載のパンフレット内「はじめに」ページ5の「助成⾦の⽀給対象としない事業主」および以下に該当する事業主には助成⾦を⽀給しません。
- 経営基盤及び雇用条件が著しく良好であると認められない事業主⼜は重度障害者等の雇用の促進を図るに当たって規範を⽰すと認められない事業主
- 過去にこの助成⾦、第1種作業施設設置等助成⾦、第1種中⾼年齢等作業施設設置等助成⾦の⽀給を受けた事業主のうち、この助成⾦の認定申請⽇において、当該助成⾦の⽀給対象となった障害者が離職(最後の⽀給決定⽇からこの助成⾦については5年、障害者作業施設設置等助成⾦(第1種)、中⾼年齢等障害者作業施設設置等助成⾦(第1種)については2年を経過したものを除きます。)しているものにあっては、次のイまたはロのいずれかに該当する事業主
- 障害者が⾃⼰都合離職以外の離職をした事業主
- 代替雇用をしていない事業主(第1種中⾼年齢等障害者作業施設設置等助成⾦を除く)
支給対象障害者
支給対象障害者について
⽀給対象となる障害者は、労働者(関連URLに掲載のパンフレット内「はじめに」ページ2「労働者」用語説明参照)であって、次のイからハまでのいずれかに該当する⽅(特定短時間労働者および在宅勤務者を除きます。)です。
- 重度⾝体障害者(特定短時間労働者を除く。)
- 知的障害者(重度知的ではない短時間労働者および特定短時間労働者を除く。)
- 精神障害者(特定短時間労働者を除く。)
なお、この助成⾦で対象となる障害者の定義は以下のとおりです。
- 「重度⾝体障害者」とは、⾝体障害者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律施⾏規則別表第1に該当する⽅で、障害等級表の障害等級が1級または2級に該当する障害者および同表の3級に該当する障害を2つ以上重複すること等により、2級に相当する障害者です。
- 「知的障害者」とは、児童相談所、知的障害者更⽣相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または障害者職業センター(以下「知的障害者判定機関」といいます。)により知的障害があると判定された⽅です。
- 「重度知的障害者」とは、知的障害者のうち知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された⽅です。
- 「精神障害者」とは、障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者です。
支給対象となる事業施設等
⽀給対象となる事業施設等は、⽀給対象障害者の雇用に適当であると認められるものであって、⽀給対象事業主⾃らが所有するものをいいます。
(1)作業施設
労働者が作業を⾏う施設
(2)管理施設((1)作業施設と併せて設置するものに限ります。)
事業を管理するための施設
(3)福祉施設((1)作業施設と併せて設置するものに限ります。)
- 労働者住宅(機構が別に定める基準により設置する社宅、寄宿舎等労働者のための住宅)
- 保健施設(保健室、休憩室、洗面所)
- 給食施設(食堂)
- 職業訓練施設(教室、実習場等労働者に対して職業訓練を⾏うための施設)
(4)設備
作業施設、管理施設、福祉施設の目的を達成するための設備または備品(固定資産税の課税対象となる償却資産であるもの、⾃動⾞税の課税対象となる⾃動⾞または軽⾃動⾞税の対象となる軽⾃動⾞等に限ります。)
備考
お問合わせ
機関・企業名 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 石川支部
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部署 |
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担当 |
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郵便番号 |
920-0352
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住所 |
石川県金沢市観音堂町へ-1 石川職業能力開発促進センター内
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TEL |
076-267-0801(代表)
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FAX |
076-267-0891
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E-mail |
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