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令和6年度被害者保護増進等事業費補助金(在宅療養環境整備事業)の二次公募(国土交通省 締切:R7.1.24)

印刷ページ表示 更新日:2024年11月12日更新

補助金・助成金

実施機関 国土交通省
公募期間 あり
公募開始:2024年11月5日 ~
公募終了:2025年1月24日
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概要

この補助事業は、在宅で療養生活を送っている自動車事故による在宅重度後遺障害者の介護を担う方々が病気・ケガ・その他さまざまな理由で介護が難しくなる場合にそなえ、重度訪問介護を行っている事業者に対して補助金を交付することにより、在宅療養の環境の整備をより進めることで自動車事故による在宅重度後遺障害者やその家族の方々が安心して生活を送れるよう環境整備を図ることが目的です。

補助対象事業者の要件​

  1. 「居宅介護」もしくは「重度訪問介護」を行う事業所であること
    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第2項に規定する「居宅介護」を行う事業所、同条第3項に規定する「重度訪問介護」を行う事業所であること。

  2. 自動車事故による重度後遺障害者の利用又は見込みがあること
    ​令和6年度に、自動車事故により重度の後遺障害を負った者(独立行政法人自動車事故対策機構の行う介護料の支給に係る受給資格を有する者又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第1第2級以上に該当する者。以下「自動車事故による重度後遺障害者」という。)が利用していること、又は具体的な利用の見込みがあること。

  3. 事業を効率的かつ確実に実施することができる介護事業所等であること。
  4. 過去3か年度以内に自動車事故被害者支援体制等整備事業において、補助金の返還を求められたことのない者等(団体を含む)であること。

  5. 人材雇用費又は賃金改善費の申請を希望する場合は以下の条件も満たす必要があります。
    ​●居宅介護・重度訪問介護ともに指定障害福祉サービスの事業等基準省令」の示す人員配置基準を超えた員数の従業者をおいていること。
    ※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)
    医師、看護師、准看護師のいずれかをおいている、または社会福祉及び介護福祉士法第48条の3第1項の規定による登録を受けていること、もしくは補助対象となる国の会計年度中に当該登録を受ける具体的な見込みのある者であること。

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 自動車事故被害者支援体制等整備事業事務局(在宅療養環境整備事業)
部署
担当
郵便番号
住所
TEL 080-7052-5403
FAX
E-mail koutsujiko-sien[at]koutsujiko-mlit.jp ([at]を@に置き換えてください)