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出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設(令和7年4月1日~)(厚生労働省)

印刷ページ表示 更新日:2025年2月17日更新

補助金・助成金

実施機関 厚生労働省
公募期間
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概要

令和7年4月1日から支給を受けることができる「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」を創設します。

​育児休業を取得予定の方、育児休業給付の手続きを行う事業主の皆さまへ
出生後休業支援給付金​

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。

​被保険者、事業主の皆さまへ
​育児時短就業給付金

仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

ご不明点については、事業所の所在地を管轄するハローワークへお問い合わせいただきますようお願いいたします。
 石川県内のハローワーク

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