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第18期 令和6年度 タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業(国土交通省 締切:R7.3.13)

印刷ページ表示 更新日:2025年2月20日更新

補助金・助成金

実施機関 国土交通省
公募期間 令和7年3月13日(木) 16時まで
公募開始:2025年2月10日 ~
公募終了:2025年3月13日
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概要

本事業は、現在の原油価格高騰を受け、国民生活等への不測の影響を緩和するため、LPガスを使用するタクシー事業者の燃料価格について時限的・緊急避難的な激変緩和事業に伴う経費に対して補助を行い、今後の需要回復局面において、タクシーの供給を順調に回復するための下支えとして必要な支援を実施することを目的とする。

間接補助事業者(タクシー事業者) 略称:補助事業者​

交付規程第4条第1項に規程する「間接補助事業者」は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項ハに規程する一般乗用旅客自動車運送事業を経営するタクシー事業者(法人タクシー、一人一車制個人タクシー、福祉限定タクシー)をいい、補助金申請の時点で、当該事業を行っている者のみを対象とする。

また、本補助金の申請は、事業許可を取得している1事業者ごと※1に行うこと。なお、1事業者で申請可能な回数は1回を限度とする。
※1:本補助金の申請では、許可書等1枚につき1事業者とみなす。

但し、次のいずれかに該当する事業者は対象外とする。

  • 国土交通省からの補助金等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者。
  • 交付規程別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者。(誓約事項に違反した場合、交付決定の全部又は一部を取り消すことに留意すること)。
  • 関係法令に関して遵守しない者。

補助対象となる経費

令和6年12月1日(日)~令和7年1月31日(金)におけるLPガスの燃料高騰分​

補助対象となる車両

補助対象となる車両は、当該期間に保有していた車両であり、LPガスを使用する車両である。
ただし、補助対象期間における車両の営業状態により、補助対象となる日数が変更となる。(車両の期間分類については、関連URLに記載の「6.車両の期間分類」を参照のこと。)

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 第18期 タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業 事務局(略称:18期LPガス燃料緩和事務局)
部署
担当
郵便番号
住所
TEL 050-5805-2036 ※【電話受付時間】平日10時00分~16時00分(土日祝日を除く)
FAX
E-mail lpg_18ki@tk.pacific-hojo.jp