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実施機関 | 特許庁 |
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特許庁審判部は、平成18年(2006年)より、企業の知財担当者、弁理士、弁護士、そして特許庁の審判長及び審判官が一堂に会して、審決及び判決についての研究を行う「審判実務者研究会」(当初の名称は「進歩性検討会」)を開催してきました。また、平成28年(2016年)からは、知的財産高等裁判所及び東京地方裁判所の裁判官にオブザーバーとして御参加いただくことで、本研究会は、より充実したものとなっています。
今年度の本研究会では、6つの分野において、一般的な論点(公然実施発明と進歩性の判断、パラメータ・数値限定発明の進歩性の判断、出願後に提出された実験結果等の参酌(進歩性)、発明該当性(人間の精神活動、人為的な取決め)、意匠の類否判断(判断主体)、商標法4条1項11号結合商標の類否判断)及び各1件の個別事例について検討しました。
本報告書は、以上の論点(テーマ)や事例について、企業の知財担当者、弁理士、弁護士、審判官及び裁判官という異なる立場から、活発な議論をいただき、実務上重要な論点及び争点について多面的に検討した成果を取りまとめたものです。
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機関・企業名 | 特許庁 |
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部署 | 審判部審判課審判企画室 |
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TEL | 03-3581-1101 内線3613 |
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