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実施機関 | 厚生労働省 |
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公募期間 | あり
公募開始:2025年4月1日
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公募終了:2025年11月28日 |
関連URL | 関連URLを開く |
2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
ぜひご活用ください。
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※1)です。
(※1)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
業種 | A.資本または出資額 | B.常時使用する労働者 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業(※2) | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
(※2)医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働者数が300人以下の場合は、中小企業事業主に該当します。
いずれか1つ以上実施してください。
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。
1:全ての指定対象事業場において、令和7年度又は令和8年度内において有効な36協定
について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え
月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
2:全ての指定対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
3:全ての指定対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、
「労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)」2(2)に規定された、
特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置として、特別休暇の規定を
いずれか1つ以上を新たに導入すること
上記の成果目標に加えて、指定対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額を引上げることを成果目標に加えることができます。
詳細は関連URLをご覧ください。
機関・企業名 | 石川労働局 |
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部署 | 雇用環境・均等室 |
担当 | |
郵便番号 | 920-0024 |
住所 | 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階・6階 |
TEL | 076-265-4429 |
FAX | |