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| 実施機関 | 石川県 |
|---|---|
| 公募期間 | 令和7年10月17日(金)から令和8年2月28日(土) 消印有効
公募開始:2025年10月17日
~
公募終了:2026年2月28日 |
| 関連URL | 関連URLを開く |
令和8年1月1日一部制度変更を行います
| 【変更前】 | 【変更後】 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 県内に事業所を有する小規模事業者 | 県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者 |
| 対象 要件 |
(1)最賃金傍※の従業員の賃上げ(70円以上) (2)半壊以上の被災の証明 (3)被災前から売上高等が3%以上減少 ※10/7までの賃金時給:984円~1,034円 |
(1)最賃金傍※の従業員の賃上げ(70円以上) (2)一部損壊以上の被災の証明 (3)被災前から売上高等が3%以上減少 ※10/7までの賃金時給:984円~1,053円 |
石川県の最低賃金は、令和7年10月8日に過去最大の70円引き上げられ、1,054円となりました。
賃上げは、賃金水準の向上や人材確保の観点から重要である一方、物価高や被災から復興中の県内事業者に大きな負担となるため、県は被災した中小企業を対象に、賃上げ人数に応じた支援金を支給します。
中小企業者(小規模事業者含む)であること
要件を満たした県内事業所に勤務する従業員
県内事業所に勤務する従業員(正規又は非正規労働者)の賃金について、以下の要件を満たした賃上げを行っていること。
ただし、小規模事業者は令和7年度キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた者又は受ける見込みのあるものを除く。
被災証明書・罹災証明書で一部損壊以上の判定を受けていること
令和6年能登半島地震以降の被災により、県内事業所の1つで一部損壊以上の判定を受けていること
「被災後の任意月」の売上高が、「被災前の同月」の売上高と比較して3%以上減少していること
令和6年能登半島地震以降の被災により、売上げが減少していること
<売上げ月の設定>
被災後の任意月:被災発生後から申請前月の間の任意の月
被災前の同月 :被災発生前1年間のうち月同月
支援金額:賃上げした従業員1人あたり5万円
※募集要領の要件を満たした賃上げを行った従業員が対象
※支援上限額:最大10人分(50万円)
詳細については関連URLをご覧ください。
| 機関・企業名 | 石川県賃上げ緊急支援事業運営事務局 |
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| 部署 | |
| 担当 | |
| 郵便番号 | |
| 住所 | |
| TEL | 0120-678-670 ※受付時間:平日9時00分~18時00分(土日祝を除く) |
| FAX | |