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令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の公募(締切:R8.6.22)

印刷ページ表示 更新日:2026年6月1日更新

補助金・助成金

実施機関 公益財団法人石川県産業創出支援機構
公募期間 あり
公募開始:2026年6月1日 ~
公募終了:2026年6月22日

概要

当機構では、優れた技術や製品等を海外に展開するために、知的財産権を広く活用しようとする県内中小企業者等が行う外国出願(特許、実用新案、意匠、商標(抜け駆け対策商標を含む))に必要な経費の一部を補助します。

1. 補助対象者

外国出願を予定しており、以下1. から6. までの要件をすべて満たす中小企業者

  1. 石川県内に主たる事業所を有する中小企業者またはそれらの中小企業者で構成されるグループ
    ※なお、実施要領第4条第2項に掲げる(みなし大企業)又は別紙 暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては対象外となります。
    ※中小企業者には個人事業主を含む
    ※地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む

  2. 本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等

  3. 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できる中小企業者等

  4. 国及び当機構等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に対し、協力する中小企業者

  5. 暴力団関係企業、違法な行為または不正な行為を行った中小企業者、その他当機構が不適当と判断する中小企業者等でないこ

  6. 経済産業省におけるEBPMに関する取組に協力する中小企業者等​
    (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデン ス)に基づくものとすることです。
    限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。

2. 補助対象となる外国出願

​外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標出願が対象です。
​ただし、応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、令和8年12月25日までに優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標については優先権がない案件も可(※1))に限ります。

(※1)優先権を主張しない場合は、「実施要領第4条第1項第2号(ア)に基づき行う優先権主張を伴わない商標登録出願について」に定めた出願の範囲に限ります。

案件種別ごとの詳しい出願方法は「公募要領等」をご確認ください。

3. 補助対象期間

補助金交付決定日から令和8年12月25日(金)

4. 補助対象経費

 
経費区分 内 容
外国特許庁への出願手数料 外国特許庁への出願に要する経費
現地代理人費用 外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
国内代理人費用 外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
翻訳費用 外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費

◎補助対象外となる経費の例

  • 交付決定日以前に発生し、支払いをした費用(事前着手は不可)
  • 先行技術調査に係る費用
  • 本補助金の申請書に係る代理人費用
  • 国内消費税、海外での付加価値税やサービス税等
  • 一度外国特許庁に出願料を支払った後に、追加的に外国特許庁や国内外代理人に支払った費用(出願後の自発の補正・中間手続きにかかる経費、出願と同日の手続きではない審査請求料・登録料・維持年金・手数料など)
  • PCT 国際出願のうち、国際段階の手数料 (国際出願手数料や取扱手数料、調査手数料・送付手数料、予備審査手数料)
  • 日本国特許庁に支払う印紙代 (優先権証明書発行手数料、マドプロ、ハーグの本国官庁手数料等)

5. 補助率・補助限度額

 補助率
補助対象経費の2分の1以内(千円未満端数は切り捨て)

 補助額
1企業に対する1会計年度内の上限額:300万円(複数案件の場合)

案件ごとの上限額
・ 特許:150万円
・ 実用新案・意匠・商標:60万円
・ 抜け駆け対策商標:30万円

※1企業に対する上限額の範囲内で、複数案件の応募が可能です。
※上記金額は、消費税及び地方消費税を除きます。
※補助金額は、審査結果等により申請額を減額して交付決定することがあります。

6. 申請手続

(1) 申請受付期間

令和8年6月1日(月)~6月22日(月) 17時まで

(2) 提出方法

公募要領「7.申請手続(3) 提出書類」で示す申請に必要な書類一式を、次の提出先まで電子メール(ファイル転送 サービス可)で提出ください。

【提出先】
公益財団法人石川県産業創出支援機構 コンサルティング事業部 経営支援課
メール:keiei@isico.or.jp

※補助金申請システム【jGrants(jグランツ)】を併用することも可能です。ただし、機密保持の内容を含む書類は電子メールのみの受付となるため、本補助金では電子メールと併用する必要があります。(電子申請単独では受理できません。)
申請には、認証「Gビス」によるIDの取得が必要になります。 (GビスIDの取得には2週間程度の審査期間が必要となりますのでご注意ください。)
Jグランツ ホームページ(デジタル庁サイト): https://www.jgrants-portal.go.jp/​

※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、 各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第19条のとおり行うことはできません。 

7.採択企業の決定 

当機構が設置した審査委員会において、申請書類による審査の他、申請者によるプレゼンテーション(非公開)による審査を実施します。選考基準は次のとおりです。

また、「賃上げを実施する企業」や「ワーク・ライフ・バランスの取組を推進する企業」等については、加点措置を実施します。

(1) 選考基準

  • 外国での権利取得の可能性
  • 外国での事業展開等の計画​
  • 外国出願に必要な資金能力・資金計画

(2) 加点措置

【賃上げ実施企業に対する加点措置】
  • 申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額(又は一人あたりの平均受給額)が、2.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。
  • 企業が加点措置を希望する場合は、「申請時提出書類」に加えて、【別紙1】「従業員への賃金引上げ計画の表明書」提出により受領とします。
  • 採択された場合、上記の賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」の提出が必要です。
  • なお、前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類と認められた書類等代える提出も可能です。
  • 賃上げが2.5パーセントに満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。
  • なお、賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規定に基づき、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。【別紙1】「従業員への賃金引上げ計画の表明書」の「留意事項」を確認ください。
【ワーク・ライフ・バランス推進企業に対する加点措置】
  • 加点措置を希望する場合は、通常の「申請書類」に加えて、以下のうち該当するものの認定証等の写しを提出してください。
    • 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)
    • 女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベー ス)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。
    • 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)
    • 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく行動計画を策定し、専用サイト(両立支援のひろば)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。
    • 青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)基づく認定(ユースエール認定)

◎公募要領・申請様式等

本補助金の公募要領等及び申請様式等については下記からダウンロードしてください。

申請に必要な提出資料はこちらで掲載しているもの以外にもありますので、必ず「公募要領等」をご確認のうえ申請してください。

(1) 公募要領等

様式名称 ダウンロードファイル
公募要領 公募要領 [PDFファイル/370KB]
交付要綱 交付要綱 [PDFファイル/499KB]
実施要領 実施要領 [PDFファイル/756KB]
実施要領第4条第1項第2号(ア)に基づき行う優先権主張を伴わない商標登録出願について [PDFファイル/82KB]
Q&A集 よくある質問 [PDFファイル/1.43MB]

(2)申請様式等

  【特許・実用新案・意匠・商標】 【抜け駆け対策商標】
  • 交付申請書
  • 別紙_協力承諾書
  • 別添_役員等名簿
  • 資金計画
申請書一式(特許・実用新案・意匠・商標) [その他のファイル/96KB] 申請書一式(抜け駆け対策商標) [その他のファイル/86KB]
 
※賃上げ加点希望者のみ提出 賃上げに関する書類
従業員への賃金引上げ計画の表明書 【別紙1】従業員への賃金引上げ計画の表明書 [Wordファイル/34KB]

 

<記載例>

  【特許・意匠】 【商標】
交付申請書 記載例 【記入例・留意事項】特許・意匠用 [PDFファイル/654KB] 【記入例・留意事項】商標用 [PDFファイル/635KB

お問合わせ

機関・企業名 公益財団法人 石川県産業創出支援機構
部署 コンサルティング事業部 経営支援課
担当
森川・池田
郵便番号 920-8203
住所 金沢市鞍月2-20
TEL 076-267-1244
FAX 076-267-3622
E-mail keiei@isico.or.jp