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新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 第1回公募(中小機構 締切:R8.10.30)

印刷ページ表示 更新日:2026年7月21日更新

補助金・助成金

実施機関 独立行政法人中小企業基盤整備機構
公募期間 申請期間:令和8年9月30日(水)~令和8年10月30日(金) 18時00分まで(厳守)
公募開始:2026年6月29日 ~
公募終了:2026年10月30日
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概要

​中小企業等が行う、技術的革新性のある製品・サービスの開発や既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします。​

自社の事業展開の目的に合わせて選べる
3つの「補助対象事業枠」

革新的新製品・サービス枠​

革新的な新製品・新サービス開発の取組を支援します。
本補助対象事業枠は、革新的な新製品・新サービス開発の取組が補助対象であり、既存の製品・サービスの生産等のプロセスについて改善・向上を図る事業は補助対象外です。
革新的な新製品・新サービス開発とは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することを指します。単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません。
また、業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発も該当しません。

新事業進出枠​

既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援します。
本補助金対象事業枠は事業で新たに製造又は提供(以下「製造等」という。)する製品、商品もしくはサービス(以下「製品等」という。)が、事業を行う中小企業等にとって、新規性を有するもの、かつ、事業で新たに製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって、新たな市場であるものが補助対象です。
過去に製造等していた製品等を再製造等することは、新たな製品等を製造等しているとは言えず、補助対象外です。ここでの新規性とは、補助事業に取り組む中小企業等にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません。
なお、本補助金の申請予定公募回の公募開始日以降に初めて取り組んでいる事業について、「新規性」を有するものとみなします。新たな市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指します。

グローバル枠​

海外市場開拓(輸出)に向けた、国内の輸出体制強化の取組を支援します。
本補助対象事業枠は事業を行う中小企業等が、自社の製品等を活用し、自発的に新たな海外販路を開拓するうえで必要となる国内製造等拠点の強化に取り組むもの、かつ、事業により製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって、新たな海外市場であるものが補助対象であり、取引先主導の事業は自発的な取組とは言えず補助対象外です。
新たな海外市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかった国・地域の市場を指します。ここでの地域とは、統計上、国に準じてカウントされる領域であり、行政区画ではありません。

補助対象経費​

補助対象経費は、本補助金の対象として明確に区分できるものであり、必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる経費です。

対象経費

機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費、建物費、海外旅費、通訳・翻訳費

※「建物費」は「新事業進出枠」及び「グローバル枠」のみ対象。
※「海外旅費」、「通訳・翻訳費」は「グローバル枠」のみ対象。

補助対象事業の要件

中小企業等が、以下の要件を満たす3~5年の事業計画に取り組むことが必要です。

(1)付加価値額要件

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。

(2)賃上げ要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上増加させること。

(3)事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること。

(4)ワークライフバランス要件

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、「両立支援のひろば」で公表していること。

(5)子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組み要件

「子育て等に関する職場環境整備」に向けた取り組みを行うこと。

(6)金融機関要件

補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。

特例措置要件

賃上げ特例の適用を受ける場合や、地域別最低賃金引上げ特例の適用を受ける場合の追加要件です。

賃上げ特例要件【要件未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下の要件をいずれも満たすこと

  1. 「賃上げ要件」の一人当たり給与支給総額基準値に加え、更に年平均成長率+2.5%(合計で年平均成長率+6.0%)以上増加させること。
  2. 「事業場内最賃水準要件」の事業場内最低賃金基準値に加え、更に+20円(合計で+50円以上)以上増加させること。

地域別最低賃金引上げ特例要件

2024年10月から2025年9月までの間で、「当該期間における地域別最低賃金以上~2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員数の30%以上である月が3カ月以上あること。

備考

詳細は関連URLをご覧ください。​

お問い合わせ先

お問い合わせをご希望の場合は、本補助金の申請サポートを目的とした「コールバック予約システム」がご利用いただけます。事前にご予約いただいた日時に、コールセンターから折り返し電話をかけるサービスです。

※個別の審査に関わる内容はご案内いたしかねます。

お問合わせ

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