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実施機関 | 公益財団法人石川県産業創出支援機構 |
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公募期間 | あり
公募開始:2024年5月13日
~
公募終了:2025年1月31日 |
添付ファイル |
県内企業に蓄積された優れた技術やノウハウを次世代に引き継ぎ、安定的な雇用を確保するため、県内企業が円滑な事業承継を推進する際の専門家の活用経費を支援します。
★交付決定後の手続きについてはこちら
★額の確定通知後の手続きについてはこちら
次の1.から3.の要件をすべて満たす事業者とします。
本事業の補助対象となる事業は、事業計画書(第2号様式)を策定し、次の1,2を両方満たす事業とします。
補助上限額:50万円(補助率:1/2以内)
令和6年4月1日(月)~令和7年2月28日(金)
令和6年5月13日(月)~令和7年1月31日(金)
※随時受付(申請額が予算の上限に達し次第終了)
申請は、必要な書類一式を作成し関係書類を添付して、郵送又は持参により提出してください。
申請前に支援機関からの確認書(第3号様式)を発行してもらう必要があります。
<提出書類一覧>
記載例
・石川県事業承継・引継ぎ支援センター(TEL:076-256-1031)
・県内商工会、商工会議所
※令和6年能登半島地震の影響により確認書の取得が難しい場合は、事務局までご相談ください。
商工会(TEL)
能美市商工会 | 0761-58-4230 | 山中商工会 | 0761-78-3366 |
川北町商工会 | 076-277-2133 | 美川商工会 | 076-278-3328 |
鶴来商工会 | 076-273-2211 | 白山商工会 | 076-254-2828 |
野々市市商工会 | 076-246-1242 | かほく市商工会 | 076-282-5661 |
森本商工会 | 076-258-0276 | 津幡町商工会 | 076-288-2131 |
内灘町商工会 | 076-286-4200 | 羽咋市商工会 | 0767-22-1393 |
富来商工会 | 0767-42-2562 | 志賀町商工会 | 0767-32-1002 |
宝達志水町商工会 | 0767-28-2301 | 能登鹿北商工会 | 0767-66-0001 |
中能登町商工会 | 0767-76-1221 | 門前町商工会 | 0768-42-0360 |
穴水町商工会 | 0768-52-0516 | 能登町商工会 | 0768-62-0181 |
商工会議所(TEL)
金沢商工会議所 | 076-263-1151 | 小松商工会議所 | 0761-21-3121 |
七尾商工会議所 | 0767-54-8888 | 輪島商工会議所 | 0768-22-7777 |
加賀商工会議所 | 0761-73-0001 | 珠洲商工会議所 | 0768-82-1115 |
白山商工会議所 | 076-276-3811 |
※対応時間:9時~12時、13時~17時 [ 土日祝日を除く ]
〒920-8203
石川県金沢市鞍月2丁目20番地
石川県地場産業振興センター新館1階
(公財)石川県産業創出支援機構 コンサルティング事業部 経営支援課
補助金の交付又は不交付の決定は、審査を行った後、文書により各申請者に通知します。
なお、審査の経過や内容に関する問い合わせには、一切応じられません。
※補助金は、予算の範囲内で交付するため、採択されることになった場合でも希望された金額の全てに応じられない場合があります。
令和6年度事業承継円滑化補助金の交付決定通知書が届いた事業者は、以下の手順に沿って、補助事業完了日又は交付決定通知日のいずれか遅い日から起算して、1か月以内(土日祝日含む)に各書類を提出してください。
ただし、起算日に関わらず提出の最終締め切りは令和7年2月28日(金)17時必着とします。
※実績報告書類の提出が期限を超えた場合は、本補助事業を辞退したものとみなします。
尚、この通知書をもって補助金が交付されるわけではございません。実績報告書類を提出いただき、事務局から補助事業者に対して補助金額の確定通知を送付します。額の確定通知書に記載の額を精算払請求書(第8号様式)に記入後、提出いただくことで補助金が交付されます。
下記の書類1~5の全ての書類を整備し、提出の期限までに事務局に提出してください。
※次の1~5のいずれかの書類の提出が期限を超えた場合は、本補助事業を辞退したものとみなします。
<提出書類一覧>
1.実績報告用チェックリスト [Excelファイル/17KB]
2.実績報告書類
・実績報告書(第7号様式) [Wordファイル/35KB]
・実績報告書(第7号様式 別紙1~4) [Excelファイル/41KB]
3.支出ごとの契約書(注文書、注文請書等でも代替可:※1)、請求書、振込受領書等
(宛名が申請者名と同一の支払に限る。ネット振込の場合、振込受領書は取引完了が分かる
振込明細画面のコピー)
※1 契約書等がない場合、委託業者からの業務受託証明書(第9号様式)の発行により
代替可能です
・業務受託証明書(第9号様式) [Wordファイル/37KB]
4.事業承継をしたことが分かる証明書類
【法人の場合】・代表者変更登記済みの履歴事項全部証明書
・株式譲渡契約書又は事業譲渡契約書(写し)
・(譲受側のみ)法人の株主名簿(写し)※2
【個人の場合】・被承継者の廃業届及び後継者の開業届 ※3
・株式譲渡契約書又は事業譲渡契約書(写し)
・(譲受側のみ)法人の株主名簿(写し)※2
※2 株主名簿(写し)については、原本証明の文言、原本証明した日付、会社名、代表者名
が記載され、尚且つ会社実印の押印があるものを正式な株主名簿と判断します。
ただし、引き続き個人事業主として事業を行う場合、提出は不要です。
※3 廃業届について、被承継者において事業承継に関係のない別事業の収入(農業収入、
不動産収入等)があるなど廃業できない場合、提出は不要です。
5.その他、事務局が必要と判断した書類(個別連絡があった場合)
事務局は実績報告書の提出があった場合、1~5の書類を検査(必要に応じて行う現地調査等)し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを精査します。
その結果、適合すると認められる場合は、交付すべき補助金の額を確定し、事務局から補助事業者に対して補助金額の確定通知を発送します。
事務局より補助金額の確定通知を受けた後、すみやかに精算払請求書(第8号様式)及び振込口座の通帳のコピー(金融機関名、本・支店名、口座番号、口座名義人がわかるもの。ただし、法人の場合は、当該法人の口座、個人の場合は、当該個人事業主の口座に限る)を事務局に提出してください。
補助事業の変更、中止・廃止する場合は、事前に事業変更の承認を得なくてはいけません。すみやかに事務局までご連絡ください。変更承認申請書(第5号様式)または中止・廃止承認申請書(第6号様式)をご担当者へメールで送信いたします。
(1)補助事業を変更する場合
交付決定を受けた後、やむを得ない事情等により、事業の経費の配分又は内容を変更しようとする場合は、補助事業計画変更承認申請書(第5号様式)を提出し、事前に承認を得る必要があります。
(2)補助事業を中止・廃止する場合
交付決定を受けた後、やむを得ない事情等により、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、補助事業中止(廃止)申請書(第6号様式)を提出してください。
※意図せず令和7年2月28日までに事業承継の完了又は実績報告の提出が出来なかった場合でもこれらを提出していただく必要があります。
〒920-8203
石川県金沢市鞍月2丁目20番地
石川県地場産業振興センター新館1階
(公財)石川県産業創出支援機構 コンサルティング事業部 経営支援課
機関・企業名 | 公益財団法人石川県産業創出支援機構 |
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部署 | コンサルティング事業部 経営支援課 |
担当 | 小矢部、池田
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郵便番号 | 920-8203 |
住所 | 金沢市鞍月2丁目20番地 石川県地場産業振興センター新館1階 |
TEL | 076-267-1244 |
FAX | |